ビザトラブル解決サポートサイトALBSJAPAN

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ビザトラブルの回避と事例
ビザ・トラブルは以下のケースが考えられます
  1. 入国拒否を受けた
  2. 米国内で検挙され強制送還を受けた
  3. 過去に犯罪(日本又は米国において)を犯し、米国に入国できない
  4. 米国内で不法滞在あるいは就労をした経験がある、又は疑いをかけられた
  5. ビザの申請を行い214b(米国に住み着く恐れがある)の理由で却下された
  6. I-94がパスポートについたままになっている。(I-94の返却忘れ)
ビザ・トラブルを受けた方は以下のパターンに分類できます
  1. A. 非合法と知りながらの行為が摘発された方
  2. B. 移民法の知識が希薄であったためにビザ・トラブルに巻き込まれた方
  3. C. 無実にも関わらず誤解を受けたためにビザ・トラブルに巻き込まれた方
上記B、Cのビザ・トラブル(入国拒否等)は、交通事故と同様で突然襲われます。
ビザ・トラブル(入国拒否)に遭われた方は異口同音に 「そのような事(法律)を知らなかった」 「過去の入国では何の問題もなく審査を通っていたのに」 「知人が頻繁に入国が出来ているのに何故私だけが」等の感想を述べられております。 入国拒否とは「ただ単に米国に入国することを拒否される」ということだけではありません。 厳重な取り調べの上、「この処罰を解決しなければ、 永久に米国に入国することができない」という厳罰が課されます。

取調室での厳重な取り調べ

入国時の移民審査官の質問に明確に答える事ができず、移民審査官から不審に思われた場合、 入国審査カウンター外にある取調室に呼ばれます。
取調室では移民審査官から執拗な質問を受ける、メモ帳を含む全ての携帯品をチェックされる等、 厳重な取り調べを受けます。 場合によっては衣服まで脱がされて身体検査を受けます。
長時間の取り調べ終了後、帰国便の手配がその日にできない場合は、 移民拘置所に帰国便の手配がつくまで拘置されます。
帰国便の手配ができ、その飛行機に搭乗するまでの間は手錠を掛けられたままです。
その後、米国から退去の処置がとられます。

入国拒否を受けられた方の報告では、日本から長時間飛行機に乗り、到着した途端にこのような厳重な取り調べを受けた上、 手錠までかけられ、即刻国外退去という処置には自尊心が傷つくばかりでなく、 心身とも疲れ果てて意識もうろうとなるとのことです。 飛行機の中では国外退去を受けた自分が惨めで情けなくなるようです。
入国拒否を受けたほとんどの方々は、事前に知識を持っておくべきであったと強く後悔されております。 上記の内容から、入国拒否とは如何に厳しい処置であるかをご理解いただけたものと思います。
また、入国拒否はその後においても更に困難な問題が生じてきます。

ビザ・トラブルの原因

問題を起こされた方を調査しますと、ほとんどが下記のいずれかに当てはまります。
  1. ビザについての知識が無く、深刻にビザの重要性を考えていない方
  2. ビザさえあれば全て安心と考えている方
  3. ビザ取得後のケアーやサポートができない申請代行会社を通してビザを取得した方
  4. 米国で教育を受けた方や、駐在をしていた等で米国に慣れている方
  5. 出張慣れをしている方
  6. 米国での目的のみを先行させる方
  7. 余りにも古い過去の情報等を信じていた方や、日本人に適用されない情報を信じていた方
  8. 日本人の常識に全てを当てはめようとする方や、物事を自分の都合の良いほうに判断する方
  9. 米国に行けば何とかなるであろうと思っている方
  10. 米国の法律を犯してもあまり罪悪感を持っていない方
  11. 甘い話にのってしまった方
入国拒否に遭われる方には上記いずれかの原因が必ずあります。
これらを参考にしていただき「頻繁に入国をしている」「年間の米国滞在が90日を越えている」 「少し不安を感じている」「誤解を受けそうだと感じている」という方は、 米国訪問の前に専門家にご相談されることをお勧めします。

尚、テロ事件以降においてUSCIS(旧INS)のデータベースの改善により入国の際、過去のデータが瞬時に見られるようになり20年以上も前の犯罪歴やたった1日のオーバーステーであっても見逃さない体制となっておりますので気をつける必要があります。
また、これから米国ビザの申請をお考えの方は、 米国の新移民法はテロ事件以降、更に規定改訂が頻繁に行われておりますので、 過去の古い情報等を参考にせず、専門家に相談をして、しっかりとご自身が目標されるビザについて把握した上で申請をする必要があります。

ビザ・トラブルの参考事例

ALBSが扱ったケースの中で、入国拒否の代表的な事例を選んでご紹介させていただきます。
下記の事例には必ず原因があり、ほとんどが回避可能なケースです。
尚、日本では社会的な問題とはなっておりませんが、 多くの日本人が米国内でこの様なケースに毎日遭遇していると言っても過言ではありません。

学生ビザの場合
  1. 学生Aさんの場合
    「中国や韓国の留学生の多くはほとんど働きながら勉強している」 「働きながら勉強できるのは学生ビザが一番便利だ」と知人から情報を得ていたので、 学費資金が不足していても留学が可能であることを信じ、 働きながら勉強をする旨の説明をした上で学生ビザの申請を行いました。
    結果は却下となりビザを取得する事ができませんでした。

    原因としては、上記1、6、7、8が当てはまります。
    自分に都合の良い情報だけを得て知識も得ずに判断される方々が多く目立ちます。 同様のケースが多く発生しておりますので、自分だけで判断せず必ず専門家に確認することをお勧めします。
    この様な単純な質問は、ALBSの無料相談を受けていただければ解決するケースです。

  2. 留学を希望するBさんの場合
    米国に入国してから学校の選考を行い、カナダでビザの申請をすれば良いと考え、 希望する学校のI-20を所持したまま米国への入国を試みましたが、 「ビザを取得しないで学校へ行くもの」と移民審査官から疑われ入国拒否を受けました。

    原因として、上記6、8、9が当てはまります。
    このケースは学生であるBさんだけではなくビジネス業界でも多く見られるケースです。 米国に住み勉強をするあるいは仕事をする目的がある場合は、 少なくとも最低限の守らなければならない法律を知っておく必要があります。
    自分だけで判断せず必ず専門家に確認することをお勧めします。
    この様な単純な質問は、ALBSの無料相談を受けていただければ解決するケースです。

  3. 学生Cさんの場合
    米国の学生仲間が万引きをして検挙されました。 その時現場に一緒にいたという理由で、同罪容疑で簡易裁判を受け罰金刑の有罪となりました。
    その後、何事もなく無事卒業する事ができましたが、 卒業後ビザ無しで米国に入国しようとした際、 入国審査票の記入項目に「過去の逮捕歴」を問う項目がある事に気付きましたが、 問題もないと思い逮捕歴がないと答えたところ、Cさんは入国拒否を受けてしまいました。

    原因として、上記4、10が当てはまります。
    自分が直接窃盗行為を行わなくても、少しでも手助けをしていれば当然有罪となるでしょう。 その時点では軽犯罪の場合、退学や強制送還を受けるような大事になることは、あまりありません。 しかし、卒業後ビザの期間が過ぎ、ビザ無しで入国する際にこの問題が問われる可能性があります。
    本来は過去にそのような問題を起こしているのであれば、米国訪問前に専門家に確認をとるべきでした。
    この様な単純な確認は、ALBSの無料相談を受けていただければ解決するケースです。

  4. 学生Dさんの場合
    ガールフレンドとある日口論となったDさんは余りにも激高したため、 つい暴力(怪我をしない程度)をふるってしまい、バイオレンスの罪により逮捕されました。
    ガールフレンドがかばってくれましたが、裁判後に国外退去を命じられました。

    原因として、この様なケースの場合、不運もありますが上記10が当てはまります。 米国ではバイオレンスの罪は重罪です。 特にドメスティック・バイオレンス(近親者に対する暴力)の罪は重く、移民法上では永久追放という最も重い罪が課せられます。
    ALBSで扱った同様のケースでは車に傷をつけて告訴された方、 ひどい運転をする女性ドライバーを注意するため、車を止めさせようとして逮捕された方、泥酔して暴れだした知合いの女性をタクシーで送ろうとして逮捕(バイオレンスの罪)された方等の 数多くのケースを見て参りました。それらの多くは罰金刑で済みますが、移民法は罰金だけではすみません。

  5. 学生Eさんの場合
    米国で病気がちになり1セメスターを休学してしまいました。その後、復学しようとしたところ学校からOut of Statusになっているので帰国するように言われました。

    このような場合、移民局に Reinstatementを行ってもほとんど無理な場合が多く、対策としてはこれ以上移民法を侵すことは避けなければなりません。しかるべき処置をとりすみやかに帰国した後、慎重にビザを再申請しなければなりません。

ビザ無しおよび一般ビザの場合
学生ビザ・特殊ビザを除き、税金を支払うこと無く米国に長期滞在ができるビザはありません。

  1. 出張で度々米国を訪問をしているAさんの場合
    今回の出張は長期になるため、 就労の嫌疑が掛かることを恐れつい観光と申告し入国を試みようとしましたが、 所持品を調べられその多くはビジネスの書類であったため、偽証申告の罪で入国拒否となりました。

    原因として、上記5、8が当てはまります。
    日本人のことわざに「嘘も方便」という肯定的に良く使われる言葉があります。 この常識を地でいったB さんの場合は何処から見てもビジネスマンであり、 多忙としているビジネスマンが1ヶ月以上の観光旅行をする筈が無いと思われたのです。 以前にも恐らく虚偽の申告で入国した経験があると思われます。 入国の際に偽証申告を行い、たまたま入国ができる場合がありますが、 その場合には、将来的にビザの取得が困難になることを覚悟しなければなりません。 虚偽の申告による罪の解決は、最も困難なケースです。

  2. 米国への移住が長年の夢であったBさんの場合
    定年退職と同時に不動産を購入し、移住する計画を実行しました。
    米国に入国して初めて長期に滞在をするにはビザが必要であることが解りましたが、 諦めきれなかったB氏は観光の目的で夫婦で頻繁に行き来をしていましたが、 ある入国時に移民審査官より「次回の入国はビザを取得しない限り入国できない」と言う忠告を受けてしまいました。

    原因として、上記1、6、11が当てはまります。 日本においても外国人が家を買ったからといってビザもなく自由に住むことはできません。 おそらく自由に住めるようなイメージの不動産広告で不動産を購入されたものであると想定がつきます。 日本と異なる法律を持つ米国に移住を希望するのであれば、最低限の法律知識を得るべきです。
    なお、2002年4月9日にUSCIS(旧INS)は滞在期間を更に厳しく制限する旨の発表を行っております。 実施時期は今のところ不明ですが、益々厳しくなることが想定されます。
    この様な状況の方は専門家に相談することをお勧めします。

  3. 技術者として大手ソフトウェア会社に勤めるC氏の場合
    会社の辞令により日本に輸入しようとする米国製ソフトウェアのチェックを行うため、 申請代行会社に依頼しB-1(出張ビザ)を取得した上で不安もなく入国をしようとしましたが、 思いもかけない入国拒否を受けてしまいました。

    原因として、上記2、3が当てはまります。 労働を伴う出張の場合は、移民審査官の質問に対して出張目的を明確に答えなければなりません。 しかし、英語で出張目的を明確に答える事は困難な事です。 特にB-1(出張ビザ)の場合は、移民法上においてはいかなる労働も認められていないため、 出張に対する労働定義が曖昧です。
    このケースの場合は条件付きB-1(出張ビザ)ビザを取得するか、 法廷業務を扱う移民弁護士による説明レターの携帯等が安全に入国出来る方法です。 従いまして、ビザがあるから安全であるとは言い切れません。
    また、米国の移民法上の法的分野には移民弁護士以外の何人も立ち入れないことを知る必要もあります。 ALBSで扱った同様のトラブルケースでは技術系を含む各種専門家の方が多く見受けられます。

  4. 外資系企業に勤めるDさんの場合
    出張で米国に入国の際、いつも何の問題もなく通過できたのに今回に限り質問攻めに遭いました。 別室に呼ばれ厳しい詰問の上、身体検査まで受け手錠をかけられたDさんは、 思いもよらない仕置きに憤りを感じ無実を強く訴えましたが、入国審査官は耳を貸そうともしませんでした。
    Dさんは米国で教育を受け、日本で外資系会社に勤めて日常会話も英語で話し、米国人からも米国人に間違えられるぐらいでした。

    原因として、不運もありますが上記4、5が当てはまります。
    誤解を受けた理由としては、あまりにもアメリカナイズされ、米国に住んでいても何の違和感も感じさせないイメージを持っていたこと、 さらにメモは全て英語で書かれていたこと、 そのメモ中に米国のボーイフレンドの写真と名前がしばしば出てきたことにあります。
    ALBSは長年この様なビザ・トラブルのケースを多く扱っておりますが、このようなケースの場合はDさんの代理人として空港移民局に厳重に抗議を申し入れます。 聞き入れてもらえない場合は裁判となる可能性があります。

  5. 日本製機械のメンテナンスを行うE社の場合
    10数名の技術要員をビザを取得させないまま、米国に頻繁に派遣していました。 E社は米国からの売上げが80%以上を占めていたので、 ビザの取得が必要であると認識していましたが、それぞれが多忙であったため、手続きを怠っていました。
    技術者の1人が入国の際、「次回からはビザを取得していないとE社の技術者全員が入国拒否の対象となる」との忠告を受けてしまいました。 当然忠告を受ける行為であり、入国拒否を受けなかったことは幸いであったと判断しなければなりません。

    原因は多数考えられ、上記1、5、6、8、10が当てはまります。
    移民法上の問題ばかりでなく、税法上の問題も発生してくると思われます。80%以上の収入(売上)が突然にストップされることになれば、当然会社の存亡に大きく関わってきます。 このケースに見られるように、会社のトップの認識の甘さが突然大きな問題を引き起こすことになります。

  6. 米国留学時に知識の無さが原因で虚偽の申告の罪で入国拒否を受けたF子さんの場合
    米国に入国できないハンディーを乗り越え、2年後に米国のボーイフレンドとめでたく結婚をしました。 当然、夫と米国で住むために永住権の申請を行いましたが結果は非情にも却下でした。

    以前の入国拒否の罪が後々まで影響し、 このケースのように人生計画を打ち壊すような理不尽で非情な裁断が下されることがあり得ます。 驚くべき非情な裁断のケースですが、原因としては最初に受けた罪を解決せず放置したため、 このケースのようにエコー現象を引き起こし、更に被害が拡大する場合が多くあります。 また、虚偽の申告による入国拒否はそれだけ罪が深いものであると言えます。
    もし、入国拒否を受けた場合はできるだけ早くご相談ください。

その他のケース
  1. 米国での就職を信じ、長期滞在のための荷物を持ち込み、入国拒否を受けたG子さん。
  2. 米国で現地採用され、会社がビザを取得してくれるだろうと信じ、ビザの無いままで就労を行っていたH氏。
    同様のケースは米国スポーツ・チーム(野球やアメリカンフットボール等)に入団したプロの選手に最近多く見られます。
  3. ビザがないまま、 結婚目的で入国をしようとしたI子さん。
  4. 目的が明確でない一人旅で米国に入国をしようとして誤解を受け、無実の罪で入国を拒否を受けたJ子さん。
  5. ビザ無しで米国に3ヶ月滞在し、帰国して数日で米国入国を数回繰り返して、不法就労の嫌疑で入国拒否を受けたK氏。
  6. ハワイが好きで10年以上毎年定期的に訪問していたにもかかわらず、ある日突然に20年も前の刑事事件が原因で入国拒否を受けたL氏。なぜ今頃という疑問が残るのは当然です。
  7. TVで俳優が気楽に米国に住んでいるのを見て「自分も出来る」と思い、米国のプロダクションで働こうと渡米して入国拒否を受けたM氏。
  8. 米国とのプロジェクトに参加し、何度も渡米を繰り返して入国拒否を受けたN氏。
  9. 米国企業とのジョイントプロジェクトに任命されたが、以前受けた入国拒否のため米国に出張も行けず、自らプロジェクトを辞退しなければならなかったO氏。
  10. ビザ免除の滞在期間は90日間であると信じ込んでいたP氏、実際の入国の際には30日の滞在しか認められていなかったにもかかわらず90日間滞在してしまった。
  11. ビザ免除の最大許可期間が3ヶ月であると勘違いし、90日間を超え92日間滞在しオーバーステイとなってしまったQ子さん。
ALBSからのアドバイスとして

米国移民法は「外国人が米国に入国するため」や「外国人にビザを発給するため」の法律ではないということです。 しかしながら、多くの方がそのように勘違いされているようです。 米国移民法は、「外国人から米国国家を守る」「利益を得る」ことを骨子とした法律なのです。 決して外国人を守るための法律でないことを改めてお知りおきください。

最たる人道主義を掲げる米国ですが、 この法律に反する外国人に対しては別のようで、人道的な対応は一切とられないようです(難民問題は別として)。 上記の事例のように非情で理不尽な処理がなされます。

言い換えますと米国国家や国民にとって利益をもたらす外国人に対しては常にウェルカムですが、 米国国民の職を奪ってしまうような不法就労者等に対しては厳重に対処するということです。

米国に安全に入国するために移民法の詳細を勉強する必要はありません。 あなたの米国での行為が米国国家や米国国民に対して少しでも利益を生み出しているか、 または迷惑を掛けているかを基準とすることにより簡単に判断がつきます。

入国する際の入国移民審査官は次の3点を重点的に調べております。
(1)米国に居着いてしまいそうな人
(2)働く事(労働)が目的であるような人
(3)嘘を言って入国をしそうな人
上記審査は全て「・・・しそうな人」というところがポイントです。 もし、あなたが上記(1)〜(3)に当てはまりそうであれば全ての計画をとり止めて下さい。 訓練を受けている移民審査官はあなたを見逃すことはありません。

是非、この簡単な移民法の定義と上記審査基準を参考にしていただき、 安全な米国への入国あるいは滞在をされることを願います。 また、専門的に確認しなければならないことがあれば、ご遠慮なくいつでもALBSにご相談ください。

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