Attorneys of International Immigration Law Group下記の状況にある方は実際には免罪(無実の罪)であったとしても、ご自身で解決することは大変困難で、専門家のサポートが必要不可欠です。

ビザトラブルとは?
ここで言うビザトラブルとは、大別すると以下の1〜7のような事態を指します。
(対象国:アメリカ、カナダ)

  1. ESTA申請後、渡航認証拒否を受けた。
  2. 日本もしくは対象国で逮捕歴(犯罪の種類、量刑を問わず)があり、対象国に入国が出来ない。
  3. 対象国で不法滞在(オーバーステイ)不法就労、虚偽の申告の嫌疑を掛けられ
        入国拒否や強制送還を受け、対象国に入国が出来ない。
  4. 毎回入国時に別室で取り調べを受ける。
  5. ビザ却下等でビザが取得出来ない。
  6. I-94がパスポートについたままである。(I-94の返却忘れ)
  7. ビザの申請を行い214b(米国に住み着く恐れがある)の理由で却下された。
  • 現行の移民法において2,3の場合は、解決の為の処置を採らない限り、永久に対象国に入国出来ません。
  • 4の場合もその原因を調査し処置を採らない限り、いつまでも別室で取り調べを受け最終的に入国拒否になる事が想定できます。
  • 5の場合もビザの取得が出来ないだけでなく、却下の理由によっては只単なる観光目的(ビザ不要の)での入国の際においてもトラブルに遭う可能性が高くあります。

アメリカ移民局の発表では2003年度の入国拒否者は既に67万人に達しており、2001年9月11日のテロ以降、今まで以上に入国審査が厳しくなり入国拒否者の増加が目立っております。

また、2002年6月以降、入国審査時のデータベースが改善され20年前の記録も瞬時にチェック出来るようになり、益々入国拒否者が増加しております。
(US-Visit プログラムの導入)

上記の状況にある方は実際には冤罪(無実の罪)であったとしても、ご自身で解決することは大変困難で、専門家のサポートが必要不可欠です。

ビザトラブルの回避と事例

ビザトラブルFAQ

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